1947-08-26 第1回国会 衆議院 司法委員会 第27号
しかるにこの参議院の修正によりまして、昭和十一年以後の合格者は選考委員會の選考さへ通れば、辯護士の資格のみならず、判事補または檢事の資格もすぐに付與することができることになりましたのに對しまして、すでに辯護士の資格をもつておる者は、前に申し上げました裁判所施行令と檢察廳法によりまして、三年の辯護士の在職の後でなければ司法修習生の修習を終えたものとみなされないわけでありますから、同じ高等試驗に合格して
しかるにこの参議院の修正によりまして、昭和十一年以後の合格者は選考委員會の選考さへ通れば、辯護士の資格のみならず、判事補または檢事の資格もすぐに付與することができることになりましたのに對しまして、すでに辯護士の資格をもつておる者は、前に申し上げました裁判所施行令と檢察廳法によりまして、三年の辯護士の在職の後でなければ司法修習生の修習を終えたものとみなされないわけでありますから、同じ高等試驗に合格して
五月三日前に選考を受けて、すでに辯護士の資格をもつておる者は、裁判所施行令または檢察廳法の三十七條によりまして、やはり三年の在職によつて判事補または檢事の資格を得られるということになりまして、同一の結果を生ずることになるのであります。
○松井道夫君 司法当局にお尋ねしたいのでありますが、この法律によりますと朝鮮弁護士令によりまして弁護士の資格を有する者が、弁護士銓衡委員会の銓衡を経て弁護士になる、それが今年の五月三日以前でありますると、裁判所施行令十條によりまして、三年経ちますと判檢事の資格を得ることができる、然るにその後銓衡を受けまして資格を得た者は何年経つても当然に判檢事の資格を得ることはできないことなつておるようであります。
その途は開かれておりますけれども、弁護士に在職しておつたということだけでは、直ちに判事補又は檢事に採用されることは、先程申上げました裁判所施行令の第十條と檢察廳法の附則の第三十七條の規定によりまして、できないということを申上げます。